|
|
| 保税区の主要な優遇政策 |
|
- (一)関税及び納税政策
- 1.区内企業のいわゆる輸入による生産設備と自家用機械設備、建築材料及び合理数量の事務用品等は税関関税と輸入環節税を免税される。
- 2.外国と区内間の輸出入貨物の関税及び輸入環節税は免税される。輸出入許可書の提出が必要である。
- 3.経営期限10年以上の企業については、企業所得税は15%に減免する。「“免一減ニ”(第1年、企業所得税を免税され、第2年目、第3年目、企業所得税を半減する。)」の優遇政策を享受することができる。その中に生産性企業は利益が出た年から所得税を"“免一減ニ”"免税される。
- (二) 企業経営政策
- 1.外国貿易商社は大連保税区に独資貿易公司を設立することができる。
- 2.内外資企業の待遇は同じ。
- 3.国有専業外貿、工貿公司及び輸出入経営権を持つ国有大中型企業は保税区内で事務所を設立し、又は保税区を利用して商品の輸出入経営活動をすることもできる。
- 4.経営範囲は、加工、貿易、倉庫、商品展示を含めた総合的工貿企業を設立することができる。
- 5.保税区に保税貨物と非保税貨物のストックができ、年限が無い。
- (三)加工貿易政策
- 1.国は輸出加工企業を保税区と輸出加工区に集中させる。
- 2.区内企業は外国から輸出加工の必要な原材料と部品等を輸入する場合、関税と輸入環節税を免税される。
- 3.区内の加工貿易企業の増値税は免税できる。
- 4.企業は直接区外から原材料を購入、加工増値後輸出或はその一部を国内市場へ販売することができる。
- 5.輸入した材料或は部品で造った製品を国内市場で販売する場合、輸入部品の価格により関税と輸入環節税を納付する。
- (四) 外貨政策
- 1.区内企業の輸出収入は自由決済を行ない、外貨収入は人民元に兌換することができる。
- 2.企業は区内金融機構或は区外所在地外資金融機構で外貨決済口座と外貨専用口座の設立ができる。
- (五) 他の政策
- 1.保税区生産資料市場を経て貿易経営を行なう企業には、その税金納付の状況に依り、一定の財政手当を与える。
- 2.税関は区内で展示販売する商品の集中納税管理を行なう。
|
|
|
|
|