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土地増値税
  • 土地増値税は四級超率累進税率を適応する。   
    • 増値額は控除項目金額の50%未満の場合、税率は30%。   
    • 増値額は控除項目金額の50%以上、100%未満の場合、税額は増値額×40%-控除項目金額×5%。
    • 増値額は控除項目金額の100%以上、200%未満の場合、税額は増値額×50%-控除項目金額×15%。
    • 増値額は控除項目金額の200%以上の場合、税額は増値額×60%-控除項目金額×35%。   
  • 下記の条件に合うものは、土地増値税を免税される。
    • 1、納税者が自社建ての普通住宅を販売したおりの増値額が控除項目金額の20%未満の  場合。
    • 2、国家建設のため、法による回収の不動産。

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