| 大連市 |
| 所得税 |
| 増値税 |
| 消費税 |
| 営業税 |
| 資源税 |
| 土地増値税 |
| 印紙税 |
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| 印紙税 |
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D 印紙税税務表
| 税目 |
範囲 |
税率 |
| 購入販売契約 |
供給、注文、購入完売及びクレーム、バーター等の契約を含む。 |
購入販売額により印紙は3‰でなければならぬ。 |
| 加工請負契約 |
加工、修繕、修理、印刷、広告、マッピング等の契約を含む。 |
加工、請負収入の5‰に依る印紙税を納付する。 |
| 建設工事探査設計契約 |
探査、設計契約を含む。 |
収入の5‰に依る印紙税を納付する。 |
| 技術契約 |
技術開発、譲渡等の契約を含む。 |
規定金額の3‰に依る印紙税を納付する。 |
| 財産所有権の譲渡 |
財産所有権、特許権、専用権,専有技術使用権等の譲渡書類を含む。 |
規定金額の5‰に依る印紙税を納付する。 |
| 営業帳簿 |
生産経営用帳簿、資金記載帳簿 |
固定資産の流動資金総額の5‰による印紙税を納付する。 |
| 権利、許可、証明書 |
役所から発給された家屋財産権証明書、工商営業許可証、商標登録証、特許証、土地使用証を含む。 |
件数による1件ずつ5元の印紙税を納付する。 |
- 下記の証明証は印紙税の免税ができる。
- 1、既に印紙税を納付した証明証の副本或は清書;
- 2、財産所有者が財産を政府、社会福祉機構、学校に贈与する証拠;
- 3、財政部の免税批准の他の証明書。
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