| 大連市 |
| 所得税 |
| 増値税 |
| 消費税 |
| 営業税 |
| 資源税 |
| 土地増値税 |
| 印紙税 |
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| 増値税 |
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- 増値税税率
- 納税者は下記の貨物の販売、輸入をする場合、税率は13%とする。
- 1、食料、食用植物油;
- 2、水道、スチーム、冷気、熱水、ガス、石油、液化ガス、天然ガス、メタンガス、消費者用石炭製品;
- 3、図書、新聞、雑誌;
- 4、飼料、化学肥料、農薬、農業機械、ビニールハウス;
- 5、国務院の規定したその他の貨物。
- 貨物の輸出は税率を0%とする。但し、国務院が別に規定したものは除く。
- 加工、修理、労務集配の提供の税率は17%とする。
- 上記以外貨物の輸入、販売の税率は17%とする。
- 下記項目の増値税が免税:
- 1、農業生産者が生産した農産物;
- 2、避妊薬品と機器;
- 3、古い図書;
- 4、科学研究、科学試験と教学用の輸入機械、設備;
- 5、外国政府、国際組織の無償援助の物資と設備;
- 6、委託加工、部品委託据付、補償貿易に必要な輸入設備;
- 7、身体不自由者団体の直接輸入した関連物品;
- 8、自分の使った物品。
上記以外の増値税の免税、減税項目は国務院が定める。
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