投資情報 投資環境 優遇政策 投資分野 申請手順
大連市
所得税
増値税
消費税
営業税
資源税
土地増値税
印紙税
開発区
保税区
甘井子区
金州経済開発区
増値税
  • 増値税税率     
    • 納税者は下記の貨物の販売、輸入をする場合、税率は13%とする。     
      • 1、食料、食用植物油;     
      • 2、水道、スチーム、冷気、熱水、ガス、石油、液化ガス、天然ガス、メタンガス、消費者用石炭製品;     
      • 3、図書、新聞、雑誌;     
      • 4、飼料、化学肥料、農薬、農業機械、ビニールハウス;     
      • 5、国務院の規定したその他の貨物。   
          
    • 貨物の輸出は税率を0%とする。但し、国務院が別に規定したものは除く。     
    • 加工、修理、労務集配の提供の税率は17%とする。     
    • 上記以外貨物の輸入、販売の税率は17%とする。     
  • 下記項目の増値税が免税:    
    • 1、農業生産者が生産した農産物;     
    • 2、避妊薬品と機器;     
    • 3、古い図書;     
    • 4、科学研究、科学試験と教学用の輸入機械、設備;     
    • 5、外国政府、国際組織の無償援助の物資と設備;     
    • 6、委託加工、部品委託据付、補償貿易に必要な輸入設備;     
    • 7、身体不自由者団体の直接輸入した関連物品;     
    • 8、自分の使った物品。     
      
                上記以外の増値税の免税、減税項目は国務院が定める。
 

 お問い合わせ |  相互リンク サイトマップ |  ヘルプサポート 広告掲載ホームページ作成
本サイトはYAGO公司が技術を提供しています