| 大連市 |
| 所得税 |
| 増値税 |
| 消費税 |
| 営業税 |
| 資源税 |
| 土地増値税 |
| 印紙税 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 所得税 |
|
- 企業所得税
国は規定した外商投資企業の企業所得税が、納税すべき所得額で計算、税率を30%とする。その内、経営期限が10年以上の生産性外商投資企業は24%の税率で納付する(大連経済技術開発区、大連保税区の税率は15%とする)。利益が出た年から第1年、第2年は企業所得税を免税される。第3年から第5年までは企業所得税が半減される。製品を輸出する企業は所得税減免期間終了後、輸出製品の当年生産量が当年製品生産量の70%以上であれば、企業所得税を12%に減税する(大連経済技術開発区、大連保税区は10%にする)。先進技術企業は企業所得税減免期間終了後更に3年間企業所得税を12%に減税する(大連経済技術開発区、大連保税区は10%に減税する)。
- 再投資減税
外資企業が投資企業から得た税引き後利益を本企業又はその他外資企業に再投資する場合、経営期限が5年以上のものは、批准を得て、再投資部分について既に納付済みの所得税税額の40%を返還する。再投資を製品輸出企業或は先進技術企業に行なう場合、期限が5年以上のものは、批准を得て、再投資部分について、既に納付済みの所得税税額を全額返還する。
- 地方所得税
国が規定した外商投資企業の地方所得税は納税すべき所得額に依る計算、税率は3%にする。大連市人民政府の規定に基づき、外商投資企業は利益が出た年から7年間地方所得税を免税される。
|
|
|
|
|