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一、外商投資優遇サービスは外商投資の便利さ、審査手順の簡略化、手続き処理の迅速化のため、管理委員会が下記のように規定した。
二、各基本優遇政策は国家が規定した各優遇政策に基づき、管理委員会が本区域内で下記の優遇政策を実行する。
三、管理委員会は外商の基礎施設建設への投資を奨励するために、開発区で基礎施設の建設をおこなう、いかなる外資企業も下記の優遇政策を享受することができます。
四、外商が建築半ばの建物に替わって投資する、各市場と産業センターに投資する場合の優遇政策。
五、前もって生産を始める外資企業を奨励するため、下記の条件にあう企業は開発区管理委員会に奨励金を申請することができる。
  • 一、外商投資優遇サービスは外商投資の便利さ、審査手順の簡略化、各処理時間の短縮のために、管理委員会が下記の条件下で実施する
    • (一)審査機関(招商局)は、審査権限内で、項目申請手続きが揃っている場合、審査手続きを一日で、特別な場合でも三日間で完了しなければならない。
    • (二)登記の関連部門(工商局)は、申請手続きが揃っている場合、受理日から五日以内で、登録手続きを完了しなければならない。
    • (三)規劃土地局、財政局、公安及び消防、労働人事局と税関等の部門は企画立案申請を受けた場合、当日或は特別の場合は一週間でその手続きを完了しなければならない。
    • (四)管理委員会は設立した外商投資サービスセンターが、外商投資サービス事務、外商の委託に依る外資投資項目の立案から工事開始までのあらゆる手続きを取扱います。
    • (五)外商合法権利の保護、不法徴税の防止、事務効率を高める為に、管理委員会は徴収センターを設立し、外商が納付する費用を当センターが一括に徴収する。
  • 二、国家が規定した各優遇政策を全面的に実行する他に、管理委員会は当区域において更に下記の優遇政策を実行する。
    • 1、外資企業の生産経営所得と他の所得については、企業所得税は15%に減免する。
    • 2、非生産企業の経営期限10年以上のものは、利益が出た最初の年は、企業所得税が免除され、第2年目、第3年目からは企業所得税が半減となる。
    • 3、外資企業は利益が出た年から7年間、地方所得税を免税される。
    • 4、開発区に登録された外資銀行、中外合資銀行或はその他の外資金融機構の営業収入については、2年間営業税を免税される。その免税される営業税は「先徴収後還付」とする。
    • 5、外資企業は自社製品を販売する時納付した増値税について、開発区は地方財政が徴収した25%の増値税を3年間企業に還付する。
    • 6、外資企業は開発区に新たな工場用地を購入する場合、「契税」を免税される。
    • 7、1998年1月1日以降に設立された外資企業が開発区で新築、購入する不動産は建築完成後或は購入後の翌月から5年間不動産税を免税される。その免税される不動産税は「先徴収後還付」とする。
    • 8、工業用地は、借用、譲渡の両方の形で使用することができる。
    • 9、譲渡で管理委員会所属の土地使用権を取得した外資企業は、契約外金額(1000米ドル)によって地価を一定優遇する。
  • 三、基礎施設投資優遇政策 管理委員会は外資企業が基礎施設の建設に投資することを奨励する。開発区で新築基礎施設に投資をする外資企業は下記の優遇政策を享受できる。
    • 1、港、波止場、道路、鉄道、電力、熱力、石炭ガス等の基礎施設を新築する企業で、経営期限が15年以上のものは成立した日から10年間、企業所得税を免税される。
    • 2、地方所得税を免税される。
    • 3、営業税を2年間免税される。その免税される営業税は「先徴収後還付」とする。
    • 4、税引後利益で開発区の基礎施設に再投資をする企業は、再投資額について 企業所得税を全額還付される。
    • 5、基礎施設を購入及び建築する場合、地価を50%優遇する。
  • 四、中途建築、各種市場、産業センターに投資する特殊政策
    • (一)中途建築に投資をする場合の優遇政策 中途建築に投資をする企業は国家が開発区に与えた優遇政策の外、更に、下記の優遇政策を享受できる。
      • 1、中途建築を請負う場合、土地借用又は土地使用権の買付をすることができる。
      • 2、中途建築を請負う場合、「契税」と取引手数料を免税され、各手続きが簡略化される。
      • 3、中途建築を請負う場合、都市計劃の許可した範囲内で、批准を得て、プロジェクトの本来の用途と建築設計を変更或は部分変更ができる。
      • 4、中途建築を請負う場合、本来プロジェクトの未払い借用費或は土地譲渡金について、工事竣工後払いとする。規定された期限内(1999年11月)に竣工できる場合、土地借用費を3年間還付(或は免税)され、或は土地譲渡金総額の20%が奨励金として還元される。
      • 5、不動産所有権が管理委員会にある空室(住宅、別荘、事務ビル)は全部外資企業の為、便宜を図る。
        • 1)外資企業は上記の部屋を借用する場合、市場標準価額によって、前3年間の賃貸料を半減する。
        • 2)上記の部屋を一括支払購入する場合、市場価額から30%優遇し、「契税」を免税する。
    • (二)世界産業センター基地建設優遇政策は開発区管理委員会が作成する。開発区に専門用地を用意して、各国家、地区と会社を特徴としての産業センターを設立する。世界産業センター基地に投資する外商は下記の優遇政策を享受することができる。
      • 1、世界産業センター基地で取得した経営収入は3年間営業税を免税される。その免税される営業税は「先徴収後還付」とする。
      • 2、世界産業センター基地にある不動産の所有権は5年間、不動産税を免税される。その免税される不動産税は「先徴収後還付」とする。
      • 3、地価を40%優遇する。
    • (三)市場建設優遇政策 市場建設に投資をする外資企業は、国家が開発区に与えた優遇政策を享受し、更に下記の優遇政策を享受することが出来る。
      • 1、各種市場の経営期限が10年以上のものは、利益が出た年から、企業所得税を2年間免税し、3年間半減する。
      • 2、建設業者が市場内で取得した賃貸料などのサービス費の営業税は、開発区財政部が3年間還付する。
      • 3、建設用地の地価は優遇割引とする。
      • 4、場所を借用する場合、賃貸料が免除される。
  • 五、期限前に投資完了した外資企業に対する奨励。下記の条件に合う企業は開発区管理委員会に奨励金を申請できる。
    • (一)開発区に登録され、開発区用地を使用する工業と企業(増資する工業と企業を含む)。
    • (二)契約、企業定款の規定に基づき、期限通りに登録資本金を納付した企業。
    • (三)工場購入、又は借用1年間以内に生産を開始した企業。
    • (四)工場を自分で建設する企業で、投資総額が500〜1000万米ドルで1年半以内に生産を開始する企業、又は投資総額が1000〜3000万米ドルで2年以内に生産を開始する企業。以上の条件に合う企業は次の通り、一括奨励金を与える。投資総額が500〜1000万米ドルの建設プロジェクトにつき10万元;投資総額1000万米ドル以上の建設プロジェクトにつき15万元。

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